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2019年4月に創設された在留資格「特定技能」とは?

法律・制度

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外国人材が日本で働くためには、在留資格が必要です。現在、日本には29種類の在留資格があり、その中で2019年4月に創設された在留資格が「特定技能」です。それにより人手不足が深刻な14分野で新たに外国人雇用が認められるようになりました。2024年までに最大34万5,150人の外国人労働者の受け入れを見込んでいます。

対象14分野とは

飲食料品製造業、外食業、宿泊業、ビルクリーニング業、介護業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、農業、漁業

特定技能1号と特定技能2号

特定技能には1号と2号があります。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期限は最長で通算5年間、家族の帯同は認められていません。また、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号を経て移行できます。
在留期限の上限はなく、家族の帯同も可能です。ただし、現在のところ、2号に移行できる対象分野は建設業と造船・舶用工業のみとなります。今後、対象分野が増える可能性もあります。

特定技能1号を取得するためには

外国人材が特定技能として雇用されるためには、分野ごとに行われる技能試験と日本語試験(JLPT日本語能力試験N4以上)に合格する必要があります。
また、日本で3年以上を修了した元技能実習生は上記の試験が免除され、そのまま特定技能に移行することができます。
ただし、他業種の元技能実習生が特定技能へ移行する場合(<例>建設業の元技能実習生が飲食料品製造業へ)には、特定技能として就業する分野の技能試験に合格する必要があります。

技能実習制度と特定技能制度の違い

技能実習制度とは、「技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う“人づくり(=国際協力)”に寄与すること」を目的とされています。
一方、 特定技能制度では、「人材を確保することが難しい業種に限り、外国人による“人材の確保(=人手不足の解消)”」を目的とされています。
また、技能実習制度とは異なり、特定技能所属機関(受け入れ企業)は外国人材との直接雇用が原則となり、監理団体等を利用する必要はありません。

ただし、雇用する外国人材への“支援”も自社で行う必要があります。この支援業務を自社で行わない場合は、法務省・出入国在留管理庁より登録を受けた“登録支援機関”への委託が必要です。
この場合は、登録支援機関が特定技能所属機関(受け入れ企業)に代わり支援業務を行います。なお、特定技能所属機関(受け入れ企業)が満たすべき基準も定められており、それらを満たさない場合は登録支援機関への委託が必須となります。

<例①>
過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受け入れ又は管理を適正に行った実績があること。

<例②>
外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制を有していること。など

特定技能外国人材の雇用で必要となる支援とは

特定技能所属機関(受け入れ企業)は外国人材が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成しなければなりません。
必ず行わなければならない支援の主な内容は以下の10項目です。


①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報

※①④⑦⑩に関しては、外国人材が十分に理解できる言語で実施することが求められます。

また、四半期ごとに主に以下の届出(提出書類)も必要となります。
①支援実施状況に係る届出書、②受け入れ状況に係る届出書、③活動状況に係る届出書

※①は登録支援機関への委託が可能ですが、②③は特定技能所属機関(受け入れ企業)が提出する必要があります。

なお、四半期とは

  • 第1四半期・・・01月01日から03月31日まで
  • 第2四半期・・・04月01日から06月30日まで
  • 第3四半期・・・07月01日から09月30日まで
  • 第4四半期・・・10月01日から12月31日まで

とされており、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に届出することが求められます。

特定技能のメリットとは

技能実習制度とは異なり、受け入れ人数に上限がありません(介護業・建設業を除く)。採用人数を十分に確保することができます。
また、元技能実習生から特定技能へ移行することができるため、3年間以上日本で過ごした経験から日本語能力や文化・生活に慣れていることも大きなメリットになり即戦力として期待されます。

最後に

特定技能の制度施行から3年以上が経過し、今日では特定技能外国人材の受け入れが本格的に進んでいます。日本の人手不足を解消する制度として有意義に活用するためには、その内容をしっかりと理解することが大切です。弊社は法務省・出入国在留管理庁より登録を受けた登録支援機関(19登-000325)として、外国人材のご紹介(国内外問わず)、支援計画の策定、在留資格の申請、受け入れに係る支援までワンストップで実施しております。「特定技能制度の詳細が知りたい」、「自社ではどのように活用できるのか?」などご不明点等があれば、お気軽にアイデムグローバルまでお問い合わせください。

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髙木 翔平 -たかぎしょうへい-

91年生まれ。神奈川県出身。都内在住。 青山学院大学を卒業後、2014年株式会社アイデムへ新卒入社 現在は外国人採用のセールスに従事し、受け入れに係る支援まで行っている。

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