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【最新版】最低賃金の計算方法とは

人事・労務

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こんにちは。採用から定着・戦力化まで、人材に関するあらゆるご支援をしておりますアイデムのライターチームです。

令和5年度の地域別最低賃金改定では、中央最低賃金審議会が示した目安に対し、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果、全国加重平均が1,004円、上昇額は43円と、過去最高の引き上げが行われることとなりました。

今回は、最低賃金の対象となる賃金種別や、最低賃金を割っていないか確認するための計算方法など、人事担当者が知っておきたい基礎知識をまとめました。

Index

最低賃金の種類~地域別最低賃金と特定最低賃金~

最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業を対象に定められた「特定最低賃金」の2種類があります。

地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます

一方、特定最低賃金はその名の通り特定の産業に設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。

最低賃金の対象とは

最低賃金の対象となるのは、「毎月支払われる基本的な賃金」とされていますが、では次の中で、最低賃金に含まれるものはどれでしょうか?

  1. 残業代
  2. 賞与・ボーナス
  3. 通勤交通費
  4. 休日割増賃金
  5. 家族手当

実は、1~5はすべて最低賃金の対象とはなりません。
日給や月給制の場合は、対象賃金額を時間給に換算して、適用される最低賃金額と比較する必要があります。

最低賃金の計算方法

最低賃金が上がるタイミングで、支払っている賃金が最低賃金を下回っていないかチェックが必要です。

最低賃金の計算方法

1. 時間給の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

3. 月給の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

5. 上記1〜4の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

例)月給制で働くAさんの場合

上記の場合、③④は最低賃金の対象とならないため、①②を合算した、160,000円が対象となります。
この160,000円を時間給に換算すると、
(160,000円×12か月)÷(250日×8時間)=960円 となります。居住地の地域別最低賃金が900円だった場合、最低賃金をクリアしていると判断できます。
月給制以外にも、日給制や出来高払制、あるいは複数の賃金形態の組み合わせなど、支払い形態に則したチェックが必要です。「最低賃金をクリアしているか不安」「計算方法が分からない」など、ご不明な点はアイデムの営業担当までお問い合わせください。

2023年度・最低賃金改定の答申結果

令和5年度の地域別最低賃金答弁結果によると、最も高いのは東京で1,113円でした。
次いで高いのが神奈川の1,112円、大阪の1,064円という結果でした。
昨年、1,000円を超えている都道府県は東京・神奈川・大阪の3都府県でしたが、令和5年度では埼玉・千葉・愛知・京都・兵庫の5府県の最低賃金も1,000円を超えました。

令和5年度 地域別最低賃金改定状況はこちら

  • 上記は2023年8月18日時点のデータで、改定額・発行日ともにあくまで「予定」です

令和5年度では、各都道府県の引上げの目安を、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円、のように分けて提示されていました。

これを参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上答申を行った結果、47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県) となりました。

改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)、全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額です。

最低賃金が都道府県ごとに定められている理由は、「地域差」を反映させるためです。
地域別最低賃金は1.労働者の生活費 2.賃金 3.賃金支払い能力 を考慮して定める(最低賃金法9条2項)とされています。また労働者の生活費を考慮する際、生活基準を下回らないよう配慮する必要があります。
比較基準となるのは、有効求人倍率や失業率、消費者物価指数、労働者数など様々です。これら様々な種類・角度から算出された「地域差」が、最低賃金に反映されているのです。

直近10年の都道府県別最低賃金の推移

下表は、過去10年間の最低賃金上昇額をランキングにまとめたものです。

この表からは、「愛知・大阪・関東圏など大都市圏の最低賃金の上昇額が大きい」ということが分かります。

大都市圏は企業や人が集中するため、生活コストが上昇していることに加え、もともとの最低賃金が他地域よりも高いことにより、割合的に最低賃金上昇の影響を受けやすいという背景があります。
時給は、採用活動において応募効果を高めるためにも重要な要素となっており、「東京都中央区の医療事務の平均時給が知りたい」など、地域や業界ごとのトレンドを知りたいというご要望も多く寄せられています。

アイデムでは独自の賃金調査システムを用いて、平均時給だけでなく、最頻値(最も多く支払われている額)等のご案内も可能です
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