“特定技能”
外国人材のご紹介
「元技能実習生を採用したい」
「外国人留学生を採用したい」
こんな考えをお持ちではないですか?


ベトナム・ミャンマーの
人材採用なら
登録支援機関のアイデムへ登録支援機関登録番号:19登-000325
内定実績
755名
入社実績
624名
(2022年3月31日現在)
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入社実績
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(2022年3月31日現在)
アイデムグローバルの6つの強みをご紹介します。
人材サービス
として創業50年
行政機関との
協力実績も多数
特定技能の
豊富な支援実績
高度人材の
ご紹介実績も多数
各地域に
支援担当者を配置
全国の拠点で
スピード対応
外国人専任
スタッフが
集客から支援まで
一貫してサポート
国内・海外を
問わず人材集客可能
ベトナム駐在員事務所
2020年11月:ハノイに開設
経験豊富な
行政書士と提携
アイデムは、登録支援機関として「外国人材のご紹介」「支援計画の策定・在留資格の申請」「受け入れに係る支援」
までワンストップで実施いたします。
弊社が独自に集客した外国人材は
延べ10,000人以上
技能実習生から留学生まで国内外を問わず採用計画に応じた求める人材にリーチすることができます。
<入社前の支援>
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・
生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等への同行
<入社後の支援>
⑥日本語学習の
機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報
まずはこんなご相談からお気軽にお問い合わせください!
登録支援機関として受け入れ支援を行った事例の一部をご紹介します。
採用支援のみならず、自社の技能実習生を特定技能に切り替える支援も行っております。
2019年4月に創設された在留資格「特定技能」により、人手不足が深刻な14分野で外国人雇用が新たに認められるようになりました。
飲食料品製造業、外食業、宿泊業、ビルクリーニング業、介護業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、*建設業、*造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、農業、漁業
一定水準の日本語能力(N4以上)を持つ外国人材が、分野ごとに行われる技能試験に合格する必要があります。
ただし、3年以上を修了した元技能実習生はそれらが免除されます。
特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。※農業・漁業は派遣雇用も可
そのため、特定技能所属機関(貴社)は自社で特定技能外国人への支援計画の策定、およびその実施をする必要があります。
また、その業務は任意で登録支援機関へ委託することも可能です。
技能実習制度とはどのように違うのですか?
まず在留資格の目的が異なります。技能実習制度では「国際協力」が主たる目的でしたが、特定技能では「就労」が目的になります。
また、送り出し機関や監理組合などを通さずに自社雇用となるため、コスト減にも繋がります。
受け入れ人数に上限がない(介護・建設分野を除く)点も大きな差です。
※外国人技能実習生の受け入れをご検討の企業様には弊社推奨の監理組合(亜細亜ビジネスネットワーク協同組合)をご紹介いたします。
技能実習計画の途中でも特定技能に切り替えることはできますか?
それはできません。3年以上の技能実習を修了してからの切り替えとなります。
特定技能外国人は週に何時間まで働けますか?
日本人と同様に法定労働時間の週40時間まで働くことができます。
留学生を特定技能として採用することはできますか?
一定水準(N4以上)の日本語能力があり、技能試験に合格すれば採用が可能です。
日本語学校生や専門学校生など大卒でなくても採用はできますか?
はい、特定技能には学歴要件がありませんので採用できます。
採用人数に制限はありますか?
1社あたりの上限は決まっていません。ただし、分野ごとに向こう5年間の受け入れ上限が決まっています。
外食:5万3,000人、宿泊:2万2,000人、介護:6万人、ビルクリーニング:3万7,000人、飲食料品製造業:3万4,000人、素形材産業:2万1,500人、産業機械製造業:5,250人、電気・電子情報関連産業:4,700人、建設:4万人、造船・舶用工業:1万3,000人、自動車整備:7,000人、航空:2,200人、農業:3万6,500人、漁業:9,000人
社会保険への加入は必要ですか?
はい、社会保険関係法令や労働関係法令の遵守義務があります。
株式会社アイデム/グローバル人材紹介チーム