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労災保険の加入は会社の義務!労災保険の仕組みや注意点、補償内容についても解説

人事・労務

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労災保険は、労働者たちの生活を守る制度で、会社が加入する義務があります。また、労働災害については、労働者の負担を軽減するために、会社が代わって申請することもあります。

今回は、複雑な労災保険の仕組みや注意点、補償内容についてわかりやすく解説します。

労災保険制度とは

労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」で、仕事が原因で働けなくなった労働者や、その労働者に養われている家族の生活を補償する制度です。

労働災害とは、仕事中、あるいは通勤途中に発生した怪我や病気、障害、死亡を指します。

労働者が1人以上いる事業者は、労災保険への加入が必須で、労災保険の保険料は事業の種類により決められた保険料率に従って、事業主が負担します。

なお、労災保険の補償の対象は、パートやアルバイトなど含めたすべての労働者で、フリーランスや業務委託の方は、原則対象外になります。

つまり、労災保険は働く上での万が一を補償してくれる、安心して働き続けるための労働者制度になります。

労災保険と健康保険の違い

労災保険は、あくまでも会社に属している労働者が、仕事が原因で働けなくなった場合に適用される保険に対して、健康保険は、労働災害以外の理由で病気や怪我になった労働者やその家族のための保険です。

そのため、健康保険は、労働災害(通勤も含む)が理由で発生した病気や怪我に対しては、使用できません。

労災保険の対象となる労働災害の実例

労働災害は、業務中の業務災害と通勤中の通勤災害の2種類に分かれます。労災保険の対象となる実例を順番に解説します。

業務災害の事例

業務災害は業務上での怪我や病気、障害、死亡を指します。業務上であるかどうかは、単に業務中かどうかや、発生場所が会社であったかどうかで単純に決まるわけではなく、個別の事情に照らし合わせて判断されます。

具体的には、業務遂行性の有無と業務起因性の有無が大きく関わります。

  • 業務遂行性…労働者が労働関係の下にあった場合に起きた、労働災害である
  • 業務起因性…業務と傷病などの間に一定の因果化関係がある

労災保険は、業務遂行性と業務起因性の両方が認められないと適用されません。

たとえば、次のような事例が業務災害として認められています。

  • 洗浄作業中に薬品が目や肌に触れて薬傷を負った
  • 工事現場で作業中に落下して足を骨折した
  • 営業先に車で移動中に交通事故に遭った
  • 長期間にわたる過重労働がなされ、うつ病になった

業務災害のポイントは、業務上・業務時間内に会社から指示・管理されていた際に、そのことが原因で発生した怪我や病気が認められることです。

反対に、業務時間内でも業務に関係ないと判断される、私的な行為や事由による怪我や病気などは認められません。

ただ、労災かどうかについては、会社が決めることではなく、管轄の労働基準監督署長が判断することです。たとえ、会社が労災ではない、と言ったとしても、労災申請をすることは可能ですし、申請した結果、労災となることもあり得ます。

もちろん、会社が労災給付の申請書に証明してくれたからといって、労災とならない場合もあります。

通勤災害の事例

通勤災害は、労働者が家と職場の往復時に被った怪我や病気、障害、死亡を指します。具体的には、次の事例が通勤災害として認められています。

  • 会社への通勤途中に駅でつまずき、転倒し怪我をした
  • 会社から帰宅途中に自動車を運転していたら、交通事故に遭った

通勤災害のポイントは、自宅から職場へのルートにおいて、通勤中に発生した怪我や病気が認められることです。

たとえば、自宅から職場へのルートから外れる、移動中に通勤と関係ない行為をしたことによる怪我や病気は、通勤災害対象外になります。

ただし、日用品の購入など些細なことで一時的にルートから外れても、再びルートに戻ったうえで発生した怪我や病気は認められます。

また、通勤途中に第三者と交通事故を起こした場合は、労災保険以外に、相手の自動車損害賠償責任保険を選ぶこともできますので、労災保険と自賠責のどちらを使用するかは会社の担当者や損害保険会社の担当者と相談のうえ、手続きしてください。

労災保険の補償内容

労災保険は、被った労働災害の内容や被害に応じて、給付の種類や補償内容が異なります。

補償金額を決める際には、原則、給付基礎日額を用います。給付基礎日額とは、労働災害が発生した日の直前3ヶ月間の総額を、労働期間の暦日数で割った一日あたりの賃金額です。

たとえば、月20万円の賃金を受けており、賃金締切日が月末で、労働災害が8月に発生したとします。

この場合の給付基礎日額は次のとおりです。

20万円×3ヶ月÷91日(5月・6月・7月)≒約6,593円

なお、長期間の補償金額を計算する際は、給付基礎日額だけではなく、算定基礎日額という賞与分を含んだ額も使用します。労災保険の補償内容について、順番に解説します。

療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、労災(通勤災害含む)に遭い療養を必要とするとき、現物または、現金給付を受けることができる制度です。

療養する際の病院が労災指定病院の場合は、無料で治療や薬剤の支給を受けることができ、これを現物給付といいます。

また、労災指定病院が近くにないときなど、労災指定病院以外での治療や薬剤の支給を受けるときは、その療養にかかった費用の支給をうけることができ、これを現金給付といいます。

怪我や病気が治癒(症状固定)、あるいは本人が死亡するまで給付されるのが特徴で、怪我や病気が完治せず、業務に復帰する場合は、給付が打ち切られることがあります。

労災 通勤災害
労災指定病院(現物給付) 様式第5号 様式第16号の3
労災指定病院変更 様式第6号 様式第16号の4
それ以外(現金給付) 病院 様式第7号(1) 様式第16号の5(1)
薬局 様式第7号(2) 様式第16号の5(2)
柔道整復師 様式第7号(3) 様式第16号の5(3)
はり・きゅう・あんま 様式第7号(4) 様式第16号の5(4)
訪問看護 様式第7号(5) 様式第16号の5(5)
検査費用 様式第1号の3

休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労災(通勤災害含む)に遭い、療養のために労働することができず、賃金を受けていないとき、4日目から受けることができる休業補償制度です。

休業一日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金20%)が労働基準監督署より労働者に直接給付されます。

たとえば、毎月月末に月25万円の賃金を受けている労働者が、10月1日に災害が発生し30日間休業した場合の休業補償は次のように算出します。

25万円×3ヶ月÷92日(7月・8月・9月)=約8,153円(給付基礎日額)
(1円未満の端数は1円に切り上げ)

①本来の休業補償
8,153円×60%×27日(4日目より支給)=132,078円
(1円未満の端数は切り捨て)

②特別支給金
8,153円×20%×27日(4日目より支給)=44,026円
(1円未満の端数は切り捨て)

実際支給される額は、①と②を足した176,104円となります。

また、一日のうち一部労働していた場合は、給付基礎日額から実働時間分の賃金を控除した額の80%にあたる額が、労働者に給付されます。

なお、通勤災害により療養給付を受ける場合は、初回の休業給付から一部負担金として200円が控除されます。

労災 通勤災害
休業(補償)給付 様式第8号 様式第16号の6

傷病(補償)年金

労働者が療養開始後1年6ヶ月を経過しても、傷病が完治していない、あるいは傷病により障害が残った場合に適用される制度です。

傷病等級は1級から3級まであり、傷病給付の対象であるかどうかの判断は労働基準監督署長がおこない、傷病等級に応じて決められた年金、一時金、特別年金が労働者に給付されます。

所轄労働基準監督署長の職権でおこなわれるため、請求手続きは不要ですが療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていない時は、1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」 を出さなければなりません。

ただし、傷病の症状が安定し、これ以上医療行為をおこなっても、医療効果が期待できない状態(治癒・症状固定)になった場合は、労災保険上は治癒(症状固定)したとして、療養(補償)給付や傷病(補償)年金は給付されません。

障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、労災(通勤災害含む)に遭い療養をし、傷病が治癒(症状固定)しても身体に一定の障害が残った場合に、障害の程度に応じて年金もしくは一時金を受けとることができる制度です。

障害等級は1級から14級まであり、障害等級第1級から第7級に該当するときは

  • 【年金】障害(補償)年金+障害特別年金
  • 【一時金】障害特別支給金

障害等級第8級から第14級に該当するときは

  • 【一時金】障害(補償)一時金+障害特別支給金+障害特別一時金

と厚生年金の障害年金よりも幅広く、手厚い補償がされています。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付として、死亡した労働者の遺族の有無や年齢により、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金のどちらかが労働者の遺族に給付されます。

遺族(補償)年金の場合は、遺族(補償)年金と遺族特別支給金、遺族特別年金で構成されています。

死亡した労働者の収入によって、生計を維持していた配偶者(男性の場合は55歳以上または一定の障害がある者)や、子供(障害がある場合を除き18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)、父母(55歳以上または一定の障害がある者)などに対して給付されます(ただし、55歳以上60歳未満の場合は60歳になるまで支給停止)。

給付内容は遺族数(受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者数)により変動し、受給権者が複数いる時はその額を等分した額がそれぞれに支給されます。

遺族(補償)一時金は、労働者が死亡したときに、遺族(補償)年金の受給資格者が居なかった場合、あるいは、遺族(補償)年金の受給資格者が失権してほかに受給資格者がなく、受給権者全員に対して支払われた年金の額、および遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合、遺族に対して給付されます。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭料は、被災労働者が死亡して葬祭をおこなった人物に対して、給付される制度です。

給付の対象は労働者の遺族とは限らず、社葬として被災労働者の葬祭をおこなった場合は、会社に対して給付されます。

給付金額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額か、給付基礎日額の60日分のどちらか多い方が給付されます。

介護補償給付等

介護(補償)給付は、傷病(補償)年金、または障害(補償)年金を受給者のうち、一定の障害を有しており、なおかつ、介護を受けている場合に適用される制度です。

それ以外にも、被災労働者自身、またはその子どもが学校に通っており、学費の支払いが困難と認められた場合は、「労災就学援護費」を支給していたり、一定の障害等級の対象者はアフターケア制度や義肢等補装具を利用できます。

二次健康診断等給付

労災保険は労災が起きた時だけでなく、予防給付もあります。

二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断など(一次健康診断)で異常の所見が認められた場合や定期健診時には、異常がなくても産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めたとき、適用される制度です。

脳・心臓疾患の症状を有すると診断されていない労働者であれば、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断や、特定保健指導を1年度内(4/1~翌3/31)に1回無料で受診できます。

なお、二次健康診断給付が受けられる医療機関は指定されているため、二次健康診断を受けようとする労働者には、対象となる医療機関のリストなどを渡しましょう。

対象労働者全員
二次健康診断(指定病院) 16号の10の2

労災が起きたら

一般的に、労災保険の申請は、労働災害に遭った被災労働者本人、またはその遺族がおこなうため、会社がおこなう義務はありません。

しかし、労働災害補償保険法施行規則第23条 で「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない」と定められていますし、労災は会社で発生することが多いため、労災が起きたあとの対処方法を知っておくことも重要でしょう。

初期労災保険申請の流れは、主に次の2種類になります。

【労災指定病院の場合】

  1. 労災保険指定医療機関に行き、診察を受けさせる
  2. 労働者から、労災保険の給付請求書(様式第5号または様式第16号の3)を受け取る
  3. 給付請求書に必要事項の記入と会社の署名(記名または押印)をする
  4. 給付請求書を診察を受けた労災保険指定医療機関へ提出
  5. 労働基準監督署の審査
  • 労災保険の現物給付のため審査後の対応なし

【労災指定病院以外の場合】

  1. 最寄りの病院(労災指定病院以外)に行き診察を受けさせる
  2. 労働者から労災保険の給付請求書(様式第7号または様式第16号の5)を受け取る
  3. 給付請求書に必要事項の記入と会社の署名(記名または押印)をする
  4. 給付請求書を労働基準監督署へ提出
  5. 労働基準監督署の審査
  6. 労災保険の給付金の支払い

労働者が労災保険指定医療機関で診療を受けた場合は、病院の窓口で被災労働者に費用負担は発生しません。

一方、労災保険指定外の病院で診療を受けた場合、被災労働者が費用を負担します。

給付請求書を監督署に提出して審査が終われば、医療費用は監督署から被災労働者が指定した口座に振込の方法で支払われます。

労働者が労災保険指定外の病院で診療を受けた場合、健康保険が使えないので、保険利用であれば3割負担で済むところ10割となる額を一時負担することになる点に注意しましょう(実務としては 、会社が一時立て替えることも多い)。

なお、労災保険の給付請求書は、労働基準監督署・厚生労働省のホームページからダウンロードしたり、最寄りの労働基準監督署で入手できます。

労災保険の注意点

労災保険について、会社の人事担当者が知っておくべき、いくつかの注意点があります。

まず、労災給付の申請は本人が自分で申請できる限り、会社の義務ではありませんが、労働者私傷病報告については、労働者が死亡または休業した場合、遅滞なく、事業所の所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。

なお、労災の発生事実を隠蔽するため、故意に「労働者死傷病報告」を提出しない、または虚偽の内容を記載して提出すると、労働安全衛生法第100条、第120条や労働安全衛生規則第97条に違反する「労災隠し」にあたります(50万円以下の罰金)。

また、労災でなくても以下の場合は報告義務があります。

  • 就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
  • 事業場内又はその附属建設物ないで負傷、窒息、又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
  • 事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

会社が労災ではないと判断したからといって、労働者死傷病報告を提出しなくてもいい理由とはならない点は注意が必要です。

なお、労働者死傷病報告は、休業日数により申請時期や用紙が異なります。

【休業4日以上(死亡含む)】

提出時期 遅滞なく
申請用紙 様式第23号(第97条関係)

【休業4日未満】

提出時期 1~3月分(4月末日までに報告)
4~6月分(7月末日までに報告)
7~9月分(10月末日までに報告)
10~12月分(1月末日までに報告)
申請用紙 様式第24号(第97条関係)

そして、労災保険は4日目からの補償のため、休業の初日から第3日目までの間は、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%以上。就業規則の記載による)をおこなう必要があります。これは通常の給与と一緒に支給します。

ただし通勤労災については、労基法上の休業補償の義務がないため、就業規則に特別な記載がない限り、補償がなくても問題ありません。

労災保険はすべての労働者が補償される制度

労災保険はすべての労働者が補償される制度です。

しかし、保険給付を受けるためには、被災労働者又はその遺族が、所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。

労働災害の申請は、労働者にとって慣れない作業であり、ましてや被災した状態での申請は負担が大きいため、負担を軽減するためにも会社が代行し速やかに対応してあげましょう。

会社が代行する場合であっても、労働災害の内容や種類によって申請用紙は異なるため、事前に把握しておかないと、迅速な対応は難しいものかと思われます。

労働災害がないことが一番ですが、備えあれば患いなしといいますし、一度、実際の申請書類を確認してはいかがでしょうか。

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江黒 照美 -えぐろ てるみ-

特定社会保険労務士。 強みを持たせるために得意分野を磨く士業が多い中、あえて真逆のジェネラリストを目指し、専門の労働問題を強化するだけではなく、開業後、年金事務所で年金相談の1000本ノックもこなす。 現在は採用から退職の先の年金まで、専門用語を使わず相談者に寄り添った言葉で説明し、顧問先から個人のお客様まで幅広い層に、高い評価を頂いている。

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