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採用内定の取り消しをすることはできるのか

採用内定の取り消しをすることはできるのか

採用ノウハウ

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採用活動をしていると、内定を出してから入社までの数週間、もしくは数ヶ月の間に内定を取り消さなければならない事態が稀に発生します。その際に生まれる採用担当者の悩みのひとつに、一度出した内定を取り消すことができるのか、また取り消すためにはどのようなフローを取ればいいのかということがあるのではないでしょうか。

今回は内定を取り消せるケースと取り消せないケースをご紹介します。あわせて、取り消せる場合にはどのようなフローで取り消し作業を行うのかもご紹介していますので、採用に関わる業務に携わっている方は万一に備えて念頭に置いておきましょう。

採用内定は取り消すことができるのか?

基本的に、一度出した内定を取り消すことはできません。雇用主が求職者に内定の通知を出し、求職者がそれに合意した時点で労働契約が成立したことになるからです。承諾後に内定を取り消す場合は、解雇という扱いになります。

正当な理由もなく解雇はできません。同様に、内定取り消しは「客観的に見て合理的な理由があり、社会通念上、是認できるものでなければならない」とされています。そのため、客観的に見て合理的な理由ではなく、企業が内定取り消しをした場合、損害賠償を求められることもあります。

取り消せる場合、取り消せない場合

基本的には取り消すことのできない内定ですが、正当な理由があれば例外的に取り消すこともできます。ここでは、内定を取り消せるケースと取り消せないケースについてご紹介します。

内定を取り消せるケース

内定取り消しの事由が、内定者側に責任がある(と考えられる)場合には、「内定者事由の内定取り消し」として内定が取り消せる可能性があります。明確な基準が示されているわけではありませんが、採用内定通知、誓約書等に記載されている内定取り消し事由に該当する場合です。採用内定通知の内容に該当されていなくても、社会通念上、内定取り消しが相当として是認されるケースであれば、正当な理由として認められます。

虚偽の申告があった場合

最近、求職者に対して、前職での評価などを確認する「リファレンスチェック」を行う企業が増えています。これは前職の雇用主や同僚に、求職者の前職での実績や評価を聞き、書類などで申告されている内容と相違ないか確認する作業です。
チェックを行う場合は、求職者の同意を得ましょう。以前は雇用主が独断で行うことが多かったのですが、今は個人情報保護の観点から、本人の同意を得る必要があると言えます。勝手に行うことは、企業イメージを損ねることにもつながりかねません。

本来であれば、内定通知を出す前にリファレンスチェックをするのが一般的ですが、もしリファレンスチェックをして提出書類に虚偽があったと判断された場合、内定を取り消すことができます。虚偽の内容や重大さにもよりますが、虚偽の記載が合った場合には高い確率で内定を取り消せる可能性があります。

内定者の健康状態に急変があった場合

内定を出した後に、内定者が勤務を続けられないような著しい健康状態の変化があった場合も、内定の取り消しが認められます。これは内定を出したあとに、健康状態の急変を認識した場合のみです。健康上のハンディキャップを持っていることを知った上で内定を出した場合は、該当しません。

内定者が逮捕された場合

内定を出した後に内定者が犯罪行為を行い、逮捕された場合も内定を取り消すことができます。罪状によって、取り消しが認められるかは結論が異なりますが、逮捕された場合には取り消す用意もしておきましょう。

(新卒)内定者が高校または大学を卒業できなかった場合

高校もしくは大学を卒業予定で内定を出した場合、内定者が卒業できなかった時には内定を取り消すことができます。基本的には卒業を前提に内定を出しているので、卒業できない場合に内定を取り消しても原則認められます。

整理解雇の場合

原則的には、内定の取り消しは企業側の都合では認められませんが、唯一認められる可能性があるのが整理解雇の場合です。整理解雇とは事業を続けるのが困難な場合に、人員整理をするために解雇することを指します。

整理解雇を行うには、労働組合や労働者に正当な理由であることを認めてもらうために、いくつか条件を満たさなければなりません。解雇を回避するために努力をしたことや、解雇する人員を労働組合と協議することなどが条件に当たります。

内定取り消しも、同じようなことが必要です。ですが、例え正当な理由でも、内定時に予測できるようなものであれば、認められない可能性があります。また、理由説明は、内定者に十分な期間を持って行うなどの配慮が必要です。入社直前の取り消しは、理由の如何を問わず、内定者への配慮を欠くものとして損害賠償の対象となる可能性があります。

内定の取り消しに関しては、それが認められるかどうか、ケースによって判断が異なります。安易に内定を取り消すと後々トラブルに発展しかねません。取り消しを実行する前に、弁護士や社会保険労務士等の専門家に相談することをおすすめします。

内定が取り消せないケース

原則的には上記のケースを除いては、内定を取り消すことはできません。例えば、内定を出した後に更に優秀な人を面接した場合でも、内定を取り消すことはできません。その場合は2人とも採用するか、内定を出した人を採用して、後から面接した方を諦めるしかありません。

内定解消のリスク

不当に内定を解消した場合、損害賠償といった直接的なリスクもありますが、他にも間接的なリスクが存在します。それは社外、社内の評判が悪くなるということです。もしも、内定を取り消した相手が、将来的に取引先の担当になった場合、取引に影響がでることは想像に難くありません。また、現代はSNSなど個人が発言できる環境がそろっているため、ネット上で炎上するリスクも見逃せません。

また、リスクは社外だけでなく社内にも潜んでいます。不当に内定を解消した場合、既存の社員たちからの会社に対する信用を失墜させることになります。「自分も不当に解雇されるのでは」という不安が波及すれば、社員たちが辞めていくリスクも考えられます。不誠実な対応をすることは、社内外に対してリスクがあるということを認識しておきましょう。

まとめ

雇用主の内定取り消しは基本的には認められていませんが、内定から入社までの期間が長い新卒採用などでは、内定者による辞退は珍しくありません。内定辞退は承諾後でも法律上の問題はありません。

但し、内定の取消は、よほどのことがない限り、できないことを認識しておきましょう。どうしても取り消さなければならない事態が発生したしときには、専門家に相談するなどの対応を検討しましょう。

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