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執行役員とは?取締役や執行役との違い、導入方法やメリット・デメリットを解説

組織開発

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会社の役職のひとつである執行役員ですが、会社における立ち位置や役割などを正しく理解しているでしょうか。導入にあたっては、取締役や執行役との違いなど、執行役員制度を正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、会社における執行役員の役割や位置づけ、導入のメリットとデメリットなどを詳しく解説します。

執行役員とは

最近は多くの会社で設置され、その活躍を耳にすることも多い執行役員ですが、会社における執行役員の役割や位置づけについて、正確に理解できている方は意外と少ないのではないでしょうか。

そこで、まずは執行役員に求められる役割や会社での立場、そして執行役員制度が生まれた背景について紹介します。

執行役員は事業運営のトップを担う役職

執行役員とは、経営幹部の方針に従い、事業運営のトップを担う役職のことです。通常、「役員」とは会社法の定める取締役、監査役、会計参与を指しますが、執行役員は「役員」の名称がついているものの性質が異なります。経営の重要事項を決定する権限は持たず、会社経営に参画する位置づけにはありません。

また、執行役員は会社法や商業登記法といった法律で定義されておらず、法律上では会社との関係は「従業員」にあたります。そのため、執行役員の設置は各会社が任意で定めています。

執行役員制度が日本に導入された背景

日本における執行役員制度の始まりは、1997年にソニーが実施した執行役員制度です。当時アメリカで広まっていたコーポレート・ガバナンスの仕組みを導入したものでした。

従来の日本では、会社のトップたる取締役にさまざまな業務が集中し、経営方針の決定や事業運営の監督といった本来の役割を十分に果たせないことが問題視されていました。

ソニーが導入した執行役員制度は、取締役の業務から事業運営の執行のみを切り取り、新たな役職を設けるものでした。その結果、取締役は会社経営、執行役員は事業運営、とそれぞれの役割に専念できる環境が整ったのです。

現在では、執行役員制度のメリットに賛同する多くの会社で、執行役員が導入されています。

執行役員とほかの役職との違い

執行役員はその表記から、取締役や執行役といった役職との違いにわかりにくさを感じる方が多いようです。そこで、ほかの役職の立場や役割をあらためて理解するとともに、執行役員との違いを明らかにしておきましょう。

取締役と執行役員の違い

取締役は会社法に定められる役員の一種で、株式会社では必ず設置すべき機関となっています(会社法第326条第1項)。対外的に会社の代表を務める代表取締役や、3名以上が集まって行われる取締役会の構成員を総称したもので、取締役の選任は株主総会によっておこなわれます。

法律の定めのない執行役員は会社法・商業登記法上は従業員となり、導入が会社の任意となる点は、取締役との大きな違いといえるでしょう。

経営方針など重要な意思決定をおこなうことが取締役の役割であることに対し、執行役員は、取締役の意思決定に従い、事業運営を遂行する立場にあります。

執行役と執行役員の違い

執行役は会社法に定められる役職の一種で、指名委員会等設置会社のみに置かれる機関です(会社法第402条第1項)。取締役と同様、法律に定められている役職であるという点が、執行役員とは異なります。

執行役・執行役員ともに、取締役の決定した経営方針や業務を遂行するという同じ役割があるため、一見違いがわかりにくいですが、執行役は会社と委任関係にある「機関」であるのに対し、執行役員は会社と雇用関係にある「従業員」であるため、立場は異なります。

執行役は通常、取締役会の決議によって選任され、取締役が執行役を兼任するケースも珍しくありません。

執行役員を設置するメリットとデメリット

設置を進める会社が少しずつ増えている現状をみても、執行役員のメリットは大きいように思われます。しかし、導入を検討するときにはデメリットも把握したうえで、適切な判断を下す必要があります。

ここでは、執行役員を設置するメリットとデメリットについて解説します。

執行役員を設置するメリット

執行役員を設置する最大のメリットは、取締役が会社経営に専念できることでしょう。

取締役の求められる役割のうち、事業運営にまつわる業務を執行役員が担うことで、取締役は会社の意思決定や事業運営の監視といった本来の業務に注力できるようになります。状況に応じたスピーディな経営判断も可能でしょう。

一方、執行役員は、実際に業務にたずさわる社員の声を経営陣に伝えるなど、取締役と現場をつなぐ役割も果たします。そのため、事業運営の効率化が進み、会社の業績アップにつながることが期待されます。

また、執行役員という新たな役職を設けることで、人事の幅が広がることもメリットのひとつです。たとえば、年齢に関係なく有望な人材を起用するなどすれば、社員のモチベーションや経験値を上げることができるでしょう。

執行役員を設置するデメリット

執行役員を設置する際の懸念点は、ほかの役職との違いが見えにくいところです。

法律の定めがなく、会社によって立場や役割が少しずつ異なる執行役員は、社外・社内とも、立場が不明瞭になりやすいとされています。とくに本部長など事業運営をつかさどる役職との差が見えにくいため、せっかく設置した執行役員が形骸化してしまう恐れもあります。

とくに非上場会社では、執行役員が経営に従事していると認められた場合などにみなし役員とされる可能性もあります。そうなると立場がさらにわかりにくく、執行役員の導入が現場を混乱させてしまうリスクもあるのです。

また、執行役員という新たな役職を増やすと、取締役と現場との距離が広がります。ここで取締役と執行役員がしっかり連携を取らなければ、取締役に現場の声が届きにくくなり、社内での情報伝達や会社の意思決定に遅れが出ることも考えられます。

執行役員は役職のなかでどのような位置にあるか

会社にはさまざまな役職があり、それぞれ位置づけが異なります。お互いの立場を明確にすることは、業務をスムーズに進めるために重要です。

ここでは、会社における執行役員の序列について、具体的にみていきましょう。

取締役会における役職序列

会社法の定める会社の役員には、取締役、監査役、会計参与があります。役員のトップは、取締役を束ねる立場でもあり、会社の顔ともなる代表取締役です。

一般的に取締役会における役職序列は以下のようになります。

  1. 会長(取締役会のトップとされることが多く、名誉職としての意味合いが強い)
  2. 社長(会社組織における最高責任者)
  3. 副社長(社長に次ぐポジションで、規模の大きな会社では2人以上いる場合もある)
  4. 専務(会社の意思決定などにおいて社長を補佐する)
  5. 常務(経営面において社長を補佐する)
  6. 取締役(肩書のない取締役で、「平取」と俗称される)

代表取締役に就くのは、会長や社長であることが一般的です。会長と代表取締役社長がいる場合、後者が会社のトップかつ最高責任者となります。

会長や社長の次に位置づけられるのが、副社長や専務、常務です。いずれも取締役会に属することが多く、自分より上の立場を補佐する役割があります。専務と常務では、日常業務を把握する立場である専務のほうが、常務より上に位置づけられることが多いようです。

そして、これらの役職の下に、取締役や会計参与の業務を監査する監査役、会計書類の作成をおこなう会計参与が続きます。

執行役員は取締役や監査役の下に位置する

法律で定められた役員である取締役などと違い、執行役員は従業員のひとりです。執行役員という役職名は社内での敬称にとどまり、監査役や会計参与の下に位置づけられることがほとんどのようです。

役員より立場は下になりますが、執行役員は事業運営のトップとなります。そのため、執行役員を頂点に、現場で各事業を担う本部長、部長、次長、課長、係長といった役職が下に続きます。

ただし、本部長が取締役に属すればその下に位置づけられるなど、会社によって執行役員の立場は少しずつ異なります。

執行役員制度を導入するための手続き

執行役員制度には法律による制約もありません。導入しやすい反面、適切な手続きをとらなければ後々トラブルにもつながります。

そこで、執行役員制度を導入するにあたって押さえておきたいポイントを解説します。

執行役員の設置に法律上の手続きは不要

執行役員は、取締役などの役員には該当しないため、会社法や商業登記法上の手続きは不要です。ただし、役員から直接業務を指示される立場となるため、取締役会で選任されるのが望ましいでしょう。

支払う報酬を決める

執行役員は会社と雇用関係を結んだ従業員であるため、ほかの一般社員と同じように給与や賞与として報酬が支払われます。「役員」となっていますが、役員報酬は必要ありません。

執行役員の報酬額は社内での序列に準じるのが原則で、本部長より高く監査役より低い金額となることが多いようです。

契約形態を決める

会社によって異なりますが、執行役員の任期は1年となることが一般的です。これは、短い期間で執行役員導入の効果を見極める目的があります。

執行役員の契約形態には、一般社員と同じ雇用契約のほかに、委任契約と呼ばれるものもあります。委任契約の場合、会社に雇用されないため、執行役員は社員としての立場にとらわれず、より大胆な業務運営にチャレンジしやすいでしょう。

ただし、給与体系や就業規則、雇用保険といった会社の枠組みの対象外となるため、委任型で執行役員を設置するときには細かな契約条件を定める必要があります。

社内規定に執行役員制度を盛り込む

執行役員制度には法律上のルールがないため、会社と執行役員の双方の利益を守るためにも、社内規定を設けておくことが大切です。取締役会において、執行役員の役割や肩書き、報酬などを定めておきましょう。

また、執行役員の導入は、会社組織が変わるだけではなく、会社の業績を左右する可能性もある重要な決定事項です。株式会社の場合は株主から十分に理解を得ておくと安心です。

執行役員は会社経営に欠かせない重要な役職

会社に執行役員を設置すれば、取締役が経営方針の決定や事業の監督といった本来の業務に集中できるほか、会社トップと現場の意思疎通がスムーズになるなど、さまざまな効果が期待されます。

ただし、法律上の定めはないため役員が持つような権限がなく、社内での立場は従業員にとどまるなど、執行役員の役割や位置づけがわかりにくいとされています。そのため、執行役員の設置には、社内での序列、報酬や契約形態などの規定を設けておくことが大切です。

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