労働災害(労災)とは、労働者が通勤や仕事をしているときに被ったケガや疾病、死亡のことです。工場作業中のケガや建設現場での転落死のようなケースだけでなく、過重労働による脳・心臓疾患やハラスメント行為などの心理的負荷による精神障害も含まれます。
労災が起きたら、企業は所轄の労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。報告を怠ったり、虚偽の報告を行うことを「労災かくし」と言います。労災かくしは犯罪行為であり、50万円以下の罰金に処されます。
今回は労災をテーマに、アイデム人と仕事研究所Webサイトで公開している関連コンテンツをご紹介します。サイトでは、人材育成やマネジメントのヒントになる読み物や人事労務関連の解説、企業の取材記事などを発信しています。
(コンテンツ内容は公開日時点の情報に基づいて作成しています)
昼休みにけがをしたら労災?
<マンガ・ワーママ人事課長キノコさん>
(2023年6月6日公開)
業務が原因となった災害(負傷・疾病・障害・死亡)を、業務災害といいます。業務中に発生したすべての災害ではなく、因果関係がある場合に認められます。
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スケボー通勤で、けがをしたら労災?
<マンガ・ワーママ人事課長キノコさん>
(2023年5月9日公開)
通勤中に起きた労災(負傷・疾病・障害・死亡)を、通勤災害といいます。職場への通勤途中や帰宅途中に傷病を負った場合に認定されますが、いくつか要件があります。
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納会での急性アルコール中毒死は労災?~S労基署長事件~
<判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊>
(2022年10月25日公開)
【事案の概要】
原告の夫であるAは、勤務先の会社主催の納会で飲酒し、急性アルコール中毒を発症するなどして亡くなりました。原告は、Aの死亡が業務上の事由によるものであるとして労災を申請しましたが、不支給とされました。そこで原告は、国を相手に不支給処分の取り消しを求めて提訴しました。
【裁判所の判断】
労災が認められるためには「業務遂行性」と「業務起因性」が必要になります。「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることを言います。業務を行っている場合だけでなく、事業主の「支配下にある」と評価される場合も含まれます。
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もし労災が起きたら~事故・過重労働・パワハラ・過労死~
<労働トラブルの予防線>
(2022年3月8日公開)
労働災害(労災)とは、労働者が通勤や仕事をしているときに被ったケガや疾病、死亡のことです。通勤中に起きたものを通勤災害、仕事中に起きたものを業務災害と言います。工場作業中のケガや建設現場での転落死のようなケースだけでなく、過重労働による脳・心臓疾患やハラスメント行為などの心理的負荷による精神障害も含まれます。
企業は労働者を管理下に置いて、その労働力を活用しています。そのため、労働者の健康が損なわれないように安全確保の措置を講じる義務があり、労災が起きたらさまざまな責任を負わなければなりません。コロナ禍の今、職場でのクラスター発生など、業務に起因して感染した場合は労災の対象になります。今回は、労災について解説します。
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